スポットメイト会員規約

本規約は、株式会社サイクルスポット(以下「当社」といいます)が、お客様に提供する特典付き盗難補償サービス「スポットメイト」(以下「本サービス」といいます)について定めるものです。

1.会員登録

  1. (1)お客様は、本規約を承諾の上、当社所定の方法により当社が販売した自転車を登録する(以下、当該登録を「スポットメイト会員登録」といいます)ことにより、当該自転車について、本規約に従って、本サービスの提供を受けることができます。
  2. (2)スポットメイト会員登録は、お客様が自転車の引渡しを受けてから2週間以内に行わなければならないもとします。

2.サービスの提供

当社は、スポットメイト会員登録を行い、本規約に定める加入料金をお支払いいただいたお客様に対し、本規約に従い本サービスを提供します。

3.対象自転車

  1. ①スポットメイト会員登録をすることができる自転車は、当社が運営する店舗(オンラインショップを含む)で購入され、かつ自転車防犯登録を受けた自転車とします。但し、リニューアル車及び車体番号の無いキックバイク等は含まれません。
  2. ②本サービスにおける盗難補償として、当社がお客様にお渡しした自転車(以下「補償自転車」といいます)についてもスポットメイト会員登録をすることができますが、補償自転車が盗難された場合の補償としてお渡しする自転車については、スポットメイト会員登録をすることはできません。

4.料金

スポットメイト会員登録に当たっては、自転車一台当たり、自転車本体価格に応じた以下の料金をいただきます。

自転車本体価格 加入料金
30,000円以下 2,800円
30,001円以上50,000円以下 3,800円
50,001円以上100,000円以下 4,800円
100,001以上 5,800円

※自転車本体価格及び加入料金は消費税を含んだ額

5.盗難補償サービス

(1)手続
  1. ①お客様は、本規約に従いスポットメイト会員登録をした自転車が盗難にあった場合、当該自転車にかかる警察への盗難届及び当社への申請(以下、まとめて「本申請手続」といいます)を行うことにより、本規約に従って、補償を受けることができます(以下、当該盗難にあった自転車を「盗難自転車」といいます)。
  2. ②お客様は、本申請手続において、次の資料を提出するものとします。
    • ア.盗難自転車にかかる盗難証明書又は盗難届出受理番号
    • イ.盗難自転車にかかる販売証明書(お客様控え)
    • ウ.盗難自転車にかかる防犯登録証(お客様控え)
    • エ.スポットメイト会員カード
    • オ. ご本人様確認が出来る身分証明書の提示
  3. ③本申請手続は、当社が運営する店舗において行うものとします。
  4. ④本申請手続き上お客様に提供する補償自転車の引き渡しには2週間かかるものとします。
(2)有効期間

本サービスにおける補償期間は3年(盗難自転車が電動アシスト付き自転車の場合は4年)とし、お客様は、スポットメイト会員登録を完了した日(以下「加入日」といいます)から3年以内に(盗難自転車が電動アシスト付き自転車の場合は、加入日から4年以内に)、本申請手続を完了しなければならないものとします。

(3)補償の内容

当社が、次に定める負担金額の支払と引き換えにお客様に提供する補償自転車は、盗難自転車と同車種の自転車とします。但し、当社は、盗難自転車と同車種の自転車の取扱いを終了している場合その他合理的な理由がある場合は、盗難自転車と異なる車種の自転車を補償自転車としてお客様に提供することができるものとします。

(4)お客様の負担金額
  1. ①お客様は、補償自転車の提供を受ける場合、次に定める負担金を当社に支払うものとします。
  2. ②上記①の負担金は、加入日から本申請手続完了までの期間に応じた、盗難自転車の購入価格に占める以下の割合(以下「負担割合」といいます)の金額とし、お客様に提供される時点での補償自転車の本体価格が、盗難自転車の購入価格を下回る場合でも、お客様の負担金額は変更されないものとします。
    加入日からの期間 負担割合
    2年以内 30%
    2年超 50%
  3. ③上記①および②にかかわらず、お客様に提供される時点での補償自転車の本体価格が、盗難自転車の購入価格を上回る場合、お客様は、両者の差額を当社に支払うものとします。
(5)補償条件

次の各号の一つにでも該当する場合には、当社は、補償自転車を提供しないものとします。

  1. ①本申請手続が第2項の有効期間中に完了していない場合
  2. ②本申請手続が完了するまでに盗難自転車が発見された場合
  3. ③本申請手続において虚偽の事実が申告された場合
  4. ④盗難自転車の盗難が日本国外であった場合
  5. ⑤故意または重大な過失による盗難の場合
  6. ⑥盗難が虚偽である場合
  7. ⑦置き忘れ、撤去、又は地震、津波、噴火、風水害その他の天災等、盗難以外の理由により自転車を紛失した場合
  8. ⑧構造部品や付属品のみが盗難された場合
(6)盗難自転車が発見された場合の措置

当社が補償自転車を引き渡した後は、盗難自転車が発見された場合であっても、お客様は当社に対し、補償自転車の引取り及び負担金の返還を請求できないものとします。この場合、当社は、盗難自転車の引取りにも応じないもとし、お客様は、引取りその他盗難自転車に関わる一切の手続きを、自らの費用と責任で行うものとします。

6.特典

  • (1)スポットメイト会員登録を行ったお客様は、本規約に従って、以下の特典(以下「本特典」といいます)を受けることができます。
    1. ①一式点検
      加入日から3年間、スポットメイト会員登録を行った自転車に対し、当社所定の点検及び調整サービスを、1回550円で提供します。チェーン、カギ及びスタンドへの注油のみ行う場合は無料とします。なお、一式点検には、パンク修理、チューブ水調べ点検、及び部品の交換が必要な修理は含まれません。
    2. ②簡易調整無料
      加入日から3年間、スポットメイト会員登録を行った自転車についての簡易調整を、無料でご提供。
      ※簡易調整=ブレーキ調整、ギア調整、チェーン調整、オイル注入
    3. ③修理工賃の割引
      加入日から3年間、スポットメイト会員登録を行った自転車についての修理工賃を、当社所定の額から10%割引します。
    4. ④不用自転車の引取り
      スポットメイト会員登録を行った自転車1台につき1台まで、お客様がご不用になった自転車を無料で引き取ります。
  • (2)お客様は、一式点検及び修理工賃の割引の場合は、スポットメイト会員カードを、不用自転車の引取りの場合は販売証明書(お客様控え)を当社に提示するものとします。
  • (3)お客様は一式点検及び修理において部品を交換した場合はその代金を支払うものとします。
    その場合の代金は割引対象外とします。
  • (4)お客様は、スポットメイトに申し込まれた店舗が移転や閉店した場合においても、当社が運営する全ての店舗で本特典の提供を受けることができるものとします。
  • (5)当社は、予告なく、本特典の提供を終了し又は本特典の内容を変更できるものとします。

7.「スポットメイト」プレゼント保険

  1. (1)お客様が加入日から2週間以内に、スポットメイト会員Web登録を完了した場合、「スポットメイト」プレゼント保険に加入することができるものとします。
  2. (2)「スポットメイト」プレゼント保険の契約内容等は全て、「スポットメイト」プレゼント保険規約によるものとします。

8.本サービスの終了

当社は、お客様が本規約に違反した場合、お客様に対する本サービスの提供を終了することができるものとします。
当社は、前項に基づき本サービスの提供を終了した場合であっても、当社は加入料金を返金する義務を負わず、当該終了によりお客様に生じた不利益及び損害について、一切責任を負わないものとします。

9.損害賠償

お客様は、本規約に違反することにより又は本サービスの利用に関連して、当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(弁護士費用及び当社人件費相当額等を含みます)を賠償しなければなりません。
お客様による本サービスの利用に関連して、当社が、他のお客様その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該お客様は、当該請求により当社が被った全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。

10.個人情報の取扱い

スポットメイト会員登録及び本申請手続その他お客様が本サービスの利用に当たって当社に提供する情報に個人情報が含まれる場合、当社は、別途定める個人情報保護基本方針に従って、当該個人情報を取り扱うものとし、ご利用者様は、かかる定めに従って当社が当該情報を取り扱うことについて同意するものとします。

11.譲渡禁止

お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位その他本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。

12.本規約の改定及び変更

当社は、あらかじめ、当社所定のホームページに掲載したうえで、本規約を改定及び変更することができます。

13.協議

本規約に定めのない事項その他本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ、速やかに解決を図るものとします。

14.準拠法及び管轄

本規約の準拠法は日本法とします。
本規約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。